相続登記のご相談は無料!
世田谷区、その他の地域への出張相談も承ります
相続登記報酬 2万1000円(税込み)〜
相続登記手続きについて詳しくは、専門サイト相続登記東京相談所もご参照ください。
赤堤司法書士事務所では、相続登記の無料相談を行っております。
世田谷区をはじめ、東京や神奈川など、東京近郊のお客様なら出張相談いたします(諸島を除く)。
もちろん、司法書士事務所にご来所いただいてのご相談も承っております。
平日夜、土日祝日のご相談にも対応いたします(事前に予約が必要です)。
電話番号(担当司法書士 高橋朋宏) 03−5355−4774
(受付時間は平日の午前9時〜午後5時です。おかけ間違いのないようお願いいたします
)
相続登記の費用は、司法書士報酬及び登録免許税・手数料の合計金額です。
以下にご紹介するのは、ホームページ担当司法書士 高橋朋宏に対し、当サイトを通してご依頼いただいた場合の登記費用です。なお、相続事件加算は行っておりません。
| 登記手続きの種類 | 司法書士報酬(税込み) | 登録免許税・手数料 |
|---|---|---|
| 相続による所有権移転 ※1 | 不動産価額が1000万円まで 21,000円 1000万円を超える場合 1000万円までごとに3,150円を加える マンション(敷地権付き区分建物)の場合 上記に10,500円を加える |
不動産価額の 1000分の4 ※ オンライン軽減対象 |
| 登記事項証明書 ※2 | 1通 1,050円 | 1通 550円 |
| 登記情報提供サービス ※3 | 1通 397円 | |
| 住民票・戸籍謄本等 | 実費 | |
| 固定資産評価証明書 | ||
| その他公的書類の取得 | ||
| 遺産分割協議書の作成 | 1通 5,250円 | − |
| 相続関係説明図の作成 ※4 | ||
| その他文案を要 する書類の作成 |
||
| 郵送料・交通費 | 実費 | − |
※1
申請件数が複数に渡る場合は、申請1件ごとに計算を行います。「不動産の価格」とは、原則として固定資産税の課税明細書(固定資産税の納税通知書に同封)に記載されている「価格」です。不動産の個数が1個を超える場合は、不動産1個につき報酬1,050円を加算いたします。
※2 登記完了時に登記事項証明書を原則として不動産1個につき1通お取りします。
※3 事前調査のため、登記情報提供サービス(外部リンク)で登記記録を原則として不動産1個につき1件お取りします。
※4 相続関係説明図は原則として全ての事件で作成いたします。
相続登記費用のモデルケースもご覧ください。
土地や建物といった不動産の所有者がお亡くなりになった場合には、不動産の所有権は原則として相続人に移転します。
この場合、その不動産について相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)という手続きをすることができます。
相続登記を申請するかどうかは相続人の自由ですが、長い間放置しておくのはあまり好ましくありませんので、お早めに手続きをされることをお勧めします。
相続登記を申請するには登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記の登録免許税は、不動産の価格に1000分の4を乗じた金額です。
そして、相続登記をオンラインで申請すると、登録免許税の100分の10に相当する金額(ただし、最高で4,000円)が軽減されます。
※ オンライン登記申請により登録免許税が軽減されます(法務省ホームページ)
当司法書士事務所では、原則として全ての登記をオンラインで申請しているので、登録免許税の減税を受けることができます。
相続登記を申請するには、亡くなった方(被相続人)の戸籍について、生まれてから亡くなるまでのものを全て取得する必要があります。
また、相続人の調査や相続登記の添付書類として、戸籍謄本や住民票の写し、固定資産評価証明書など、様々な書類を用意しなければなりません。
これらの書類を全て集めるのは、なかなか骨の折れる作業です。
ですがご安心ください。
これらの書類の多くは、司法書士が職務上請求にて代行して取得することができます。
遠方の役所での戸籍の取得も、当司法書士事務所にお任せください。
不動産の所有権は、原則として法定相続分の割合にしたがって、共同相続人全員が相続します。
しかし、場合によっては、共同相続人全員が所有権を取得することを望まないことがあります。
そのような場合には、相続人全員の話し合いにより、一部の相続人に特定の不動産を相続させることができます。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議に基づいた相続登記を申請するには、遺産分割協議書を作成する必要があります。
当司法書士事務所では、不動産の所有権に関する遺産分割協議書の作成も承っております。
相続登記のご相談の際に、相続税や相続税の申告に関するご質問をいただくことが多々あります。
司法書士は税務の専門家ではございませんので、相続税や相続税の申告について、正確なアドバイスをすることはできませんが、当司法書士事務所と提携しております税理士事務所をご紹介することはできます。
また、ご希望であれば、司法書士と税理士のご相談を同時に行うことも可能です。
相続登記のご相談だけでなく、相続税や相続税の申告についてもご相談したいことがある場合には、ご遠慮なくお申し付けください。
敷地権付きマンションの1部屋(敷地権は1筆)を所有しているAさんが亡くなった。Aさんの共同相続人はBさんとCさんであり、二人はこの区分建物を法定相続分どおりに相続することにした。この区分建物の評価額は、敷地権と合わせて1000万円であり、当司法書士事務所にて固定資産評価証明書(公用)2通を取得し、郵送料・交通費がそれぞれ1,000円かかった場合。
相続登記費用 合計8万0947円
(内訳)
相続による所有権移転登記 報酬32,550円、登録免許税36,000円
登記事項証明書1通 報酬1,050円、手数料550円
登記情報提供サービス1通 報酬1,050円、手数料397円
固定資産評価証明書(公用)2通 報酬2,100円、手数料0円
相続関係説明図 報酬5,250円
郵送料・交通費 2,000円
一戸建て(土地1筆と建物1棟)を所有しているAさんが亡くなった。Aさんの共同相続人であるBさん、Cさん、Dさんは、遺産分割協議により一戸建てをBさんが単独で相続することにした。この土地・建物の評価額は合計3000万円であり、当司法書士事務所にて住民票1通、戸籍謄本2通、除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通、固定資産評価証明書(公用)2通を取得し、遺産分割協議書を作成し、郵送料・交通費がそれぞれ1,000円かかった場合。
相続登記費用 合計17万2994円
(内訳)
相続による所有権移転登記 報酬28,350円、登録免許税116,000円
登記事項証明書2通 報酬2,100円、手数料1,100円
登記情報提供サービス2通 報酬2,100円、手数料794円
住民票1通 報酬1,050円、手数料300円
戸籍謄本2通 報酬2,100円、手数料900円
除籍謄本1通 報酬1,050円、手数料750円
改製原戸籍謄本1通 報酬1,050円、手数料750円
固定資産評価証明書(公用)2通 報酬2,100円、手数料0円
遺産分割協議書 報酬5,250円
相続関係説明図 報酬5,250円
郵送料・交通費 2,000円