会社設立については、こちらをご覧ください。
赤堤司法書士事務所では、登記に関するご相談は無料です。また、世田谷区をはじめ、東京やその近郊のお客様でしたら、司法書士による出張相談も承っております(諸島を除く)。
取締役、代表取締役、監査役等の役員が、辞任、就任などにより変わったときは、「役員変更登記」を申請しなければなりません。
会社の名前を「商号」といいますが、この商号を変更したときは「商号変更登記」を申請しなければなりません。
また、会社には必ず「目的」が定められていますが、この目的を変更したときは「目的変更登記」を申請しなければなりません。
会社が本店を移転したときは、「本店移転登記」を申請しなければなりません。
例えば、東京都世田谷区から東京都新宿区に本店移転した場合などです。
事業を拡大するために、新株を発行する等して資本を増加したときは、「新株発行登記」等の増資の登記を申請しなければなりません。
会社の経営をやめて、会社を消滅させるには、「解散及び清算人就任の登記」並びに「清算結了の登記」を申請しなければなりません。
平成18年5月に新しい「会社法」が施行されました。これにより、従来の有限会社(特例有限会社)は、商号を変更することによって株式会社に移行することができるようになりました。
特例有限会社を株式会社に移行するには、特例有限会社について「解散の登記」、株式会社について「会社設立登記」を申請しなければなりません。これらの登記がなされることによって、移行の効力が発生します。