Home商業登記事例紹介

事例紹介

新たに会社を作る場合

新しく会社を設立するには、「会社設立登記」を申請しなければなりません。この登記がなされることによって、会社に法人格が与えられます。

なお、赤堤司法書士事務所は電子定款認証に対応しています。

取締役、代表取締役、監査役等の役員が変わった場合

取締役、代表取締役、監査役等の役員が、辞任、就任などにより変わったときは、「役員変更登記」を申請しなければなりません。

会社の名前や目的を変更した場合

会社の名前を「商号」といいますが、この商号を変更したときは「商号変更登記」を申請しなければなりません。

また、会社には必ず「目的」が定められていますが、この目的を変更したときは「目的変更登記」を申請しなければなりません。

会社の本店を移転した場合

会社が本店を移転したときは、「本店移転登記」を申請しなければなりません。

資本を増加した場合

事業を拡大するために、新株を発行する等して資本を増加したときは、「新株発行登記」等の増資の登記を申請しなければなりません。

会社経営をやめた場合

会社の経営をやめて、会社を消滅させるには、「解散の登記」および「清算結了の登記」を申請しなければなりません。

有限会社を株式会社に移行する場合

平成18年5月に新しい「会社法」が施行されました。これにより、従来の有限会社(特例有限会社)は、商号を変更することによって株式会社に移行することができるようになりました。

特例有限会社を株式会社に移行するには、特例有限会社について「解散の登記」、株式会社について「会社設立登記」を申請しなければなりません。これらの登記がなされることによって、移行の効力が発生します。

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