特定調停
特定調停とは
特定調停とは、裁判所で行う調停手続です。裁判所が間に入って、債務者と債権者が債務の額や弁済方法等をあらためて協議します。
特定調停を申し立てると、裁判所が債権者と債務者を呼び出し、調停委員という人が当事者の言い分を交互に聞いて、話合いがまとまれば調停調書を作成して終了します。
特定調停では、既に支払ったお金を利息制限法に引き直し、制限を超えて払いすぎた分を元本に充当する再計算を行って、現在の債務額を確認したうえで、利息を付さない長期の分割弁済(通常は3年が限度)とするのが原則です。そのため、長期にわって利息制限法の上限金利を超える返済を続けてきた場合、負債の額はかなり減ります。
対象
利息制限法への引き直し計算後の債務額を、3年程度の分割払いなら何とか支払えそうな方。
具体的な目安としては、引き直し計算後の債務額が手取り年収の1〜1.5倍を超えなければ、特定調停を検討して良いでしょう。
メリット
- 認定司法書士が受任通知を送った時点で、取り立てが停止します。
- 利息の引き直し計算によって、負債が減ります。
- 将来発生する利息は原則としてカットされます。
- 個人民事再生や自己破産と違い、どの債権者について特定調停をするのか、任意に選ぶことができます。
- 個人民事再生や自己破産に比べて、手続費用が割安です。
- 取引開示に応じない業者に対して、調停委員会が文書提出命令を発令することができます。
- 自己破産と違い、借金をした理由は問わないので、ギャンブルや浪費で借金が膨らんでしまった場合でも問題なく利用できます。
- 住宅等の財産を失うことはありません。
デメリット
- 特定調停には裁判上の強制力がありますので、支払いが遅れた場合、直ちに給料等を差し押さえられることがあり得ます。
- 過払い金が発生している場合に、これを返還させるという内容の特定調停を成立させることは、まずできません。
- ブラックリストに載ります(原則として、過払い金返還請求以外はどの手続をとってもブラックリストに載ります)。
特定調停の費用
世田谷の赤堤司法書士事務所における特定調停の費用、司法書士報酬については、債務整理の費用のページをご覧ください。