民事再生とは、支払不能になりそうだけれども、継続的な収入の見込みがある債務者を立ち直らせるための手続です。裁判所に申し立てることにより、破産をしないで、利息制限法への引き直し計算後の借金の相当部分を免除し、残った債務を原則3年(最長で5年)の分割返済とします。
個人版民事再生には、給与所得者を対象とする「給与所得者等再生」と、給与所得者に加えて個人事業者等をも対象とする「小規模個人再生」の2つがあります。
さらに、住宅ローンが残っている場合でも、これを支払い続けることにより、住宅を失わずに個人民事再生をすることができる手続を選択することができます(これを住宅資金特別条項といいます)。
利息制限法への引き直し計算後の債務額を、3年程度の分割払いでも支払えそうにないが、継続的な収入の見込みがある方。
具体的な目安としては、引き直し計算後の債務額が手取り年収の1〜1.5倍を超えていれば、民事再生を検討するべきでしょう。
世田谷の赤堤司法書士事務所における民事再生の費用、司法書士報酬については、債務整理の費用のページをご覧ください。