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借金問題は認定司法書士へ!

借金問題の解決というと、まず思い浮かべるのが弁護士でしょうか。
しかし、実は司法書士でも借金問題は解決できます。

従来、裁判関係についての司法書士の仕事の範囲は、書類の作成に限られていたのですが、平成15年に法律が変わり、簡易裁判所においては、司法書士にも訴訟代理権が与えられました。これにより、簡易裁判所で処理される事件で、訴えの価額が140万円を超えないものについては、司法書士が本人に代わって、訴訟を遂行したり、裁判所の外で相手方と和解したりすることなどができるようになりました(以下、簡裁訴訟代理等関係業務といいます)。

ただし、すべての司法書士がこれらの簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができるわけではありません。簡裁訴訟代理等関係業務は、その業務を行う能力があると法務大臣が認定した司法書士(以下、認定司法書士といいます)に限って行うことができます。

クレジットやサラ金の返済でお困りの方の借金問題を整理することを、一般に債務整理といいます。債務整理は、弁護士のほか、認定司法書士でも十分対応できます。しかも、費用面においては弁護士と比較して一般的に安価で済みます。

借金問題でお困りの方、認定司法書士への債務整理の依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

利息のお話

借金問題で一番大きな問題となるのは、お金を借りる時に取り決めた利息についての定めです。利息とは、借りたお金の対価として支払うお金のことです。簡単に言うと、「お金の借り賃」ということです。
利息は原則として当事者が自由に定めることができますが、下に述べるような一定の制限があります。

利息制限法のお話

利息制限法という法律があります。
利息制限法には、お金を貸したときに定めることができる利息の上限が定められています。もし、利息制限法に定める利息よりも高い利息を定めたとしても、その利息の定めは効力がありません。

利息制限法で定める利息の上限は、以下のとおりです。

  • 元本が10万円未満の場合・・・年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
  • 元本が100万円以上の場合・・・年15%

ちなみに、「年○○%」とは、1年間で何%の利息が発生するのかを表しています。たとえば、100万円を利息年15%と定めて借り入れた場合、返済をしないでいると、1年後には15万円の利息が発生していることになります。

出資法のお話

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、出資法といいます)という法律があります。
出資法には、お金を貸したときに定めた利息が年29.2%を超えるときは、お金を貸した業者が処罰されると定められています。そのため、一部の違法なヤミ金融業者を除いて、年29.2%を超える利息を定めている業者はありません。

グレーゾーンのお話

お金を貸したときに、利息制限法の上限利率を超えて定めた利息は無効ですが、出資法で定める年29.2%の利率を超えなければ処罰されません。つまり、「利息制限法の上限利率」から「年29.2%」までの間の利息は、「無効だが処罰されない」利息となります。このことから、この範囲の利率のことを「グレーゾーン金利」と呼びます。

グレーゾーン金利は処罰こそされませんが、利息制限法に違反する無効な金利であることに違いはありません。利息制限法の上限利率を超える利息を支払った場合は、その超える部分については利息の支払いとはならず、元本(最初に借り入れた元々の金額)の返済に充当されます。そして、このような元本への充当が長期間にわたって続くと、元本全額をすっかり返済しきってしまうことになります。

たとえば、借入限度額を50万円として、直ちに限度額いっぱいの50万円を利息年27%との約束で借り入れた場合に、毎月15,000円を返済し、返済と同時に50万円の限度額いっぱいまで借入れる、ということを続けていくと、6年程度で借金が完済される計算になります。

しかし、債権者(お金を貸した業者)としては、債務者(お金を借りた人)に対して元本が完済したなどということは教えません。なぜなら、債務者が完済の事実に気付かなければ、債権者はあたかも適法な利息をとっているかのような顔をして、債務者からの支払いを受け続けることができるからです。

みなし弁済のお話

債権者が無効なグレーゾーンの利息の支払いを受けるのには、それなりの根拠があります。それは、貸金業法に定める「みなし弁済」です。みなし弁済とは、簡単に言うと「一定の要件を満たせば、無効な利息の支払いを有効な利息の支払いとみなす」とする定めです。これまで貸金業者は、債務者の「グレーゾーン金利は無効だ」という主張に対して、「いや、みなし弁済が成立しているから有効だ」という主張を繰り返してきました。

貸金業法に定めるみなし弁済が成立するための、上記の「一定の要件」を巡っては、これまで何度も裁判所で争われてきました。そして、平成18年の1月に最高裁判所において、この「一定の要件」を極めて厳しく判断するという、決定的な判決が出されました。この判決により、みなし弁済が成立するのは、ごく少数の稀なケースに限られることになりました。つまり、ほぼすべての取引において、貸金業法のみなし弁済の規定は実質的に機能しないことが確定しました。

したがって、現在はみなし弁済のことなど気にせずに、無効な利息は無効だと、堂々と債権者に対して主張することができます。

過払い金のお話

上で述べたように、元本が完済によって消滅しているにもかかわらず、債権者への支払いを継続した場合、債務者は借金がないのにお金を支払ったことになります。

たとえば、借入限度額を50万円として、直ちに限度額いっぱいの50万円を利息年27%との約束で借り入れた場合に、毎月15,000円を返済し、返済と同時に50万円の限度額いっぱいまで借入れる、ということを続けていくと、10年後には50万円程度の過払い金が発生している計算になります。

このような余分に支払ったお金については、債権者に「返せ!」と言うことができます。この権利のことを、法律上「不当利得返還請求権」といいます。また、この場合の不当利得返還請求を、債務整理の実務では「過払い金返還請求」と呼んでいます。

クレサラ問題

クレジット会社(信販会社)やサラ金業者(消費者金融等)は、これまで、上に述べたグレーゾーンを駆使して利益を得てきました。つまり、利息制限法を超える部分については本来無効であるはずのグレーゾーン金利を、あたかも適法な金利であるかのように装って、不当に多額の利息をとっているのです。グレーゾーン金利のからくりに気付いていない人は、すでに借金全額を返済し終えているのにもかかわらず、余計な支払いを続けてしまうことになります。

そして、厳しい取立てや違法な高金利に耐えきれず、複数の貸金業者から借金をする多重債務者が後を絶ちません。借金を苦にした自殺も、年々増加しています。

これらの問題を総称して、クレサラ問題といいます。

一度多重債務に陥ると、借金を返済するためにまた借金をするという悪循環から抜け出せず、負債の総額は雪だるま式に増えていき、自力で解決することは困難を極めます。手遅れになる前に、専門家に相談しましょう。認定司法書士が、あなたの債務をすべて利息制限法の上限金利に引き直し、現在の正しい負債の総額をはじき出して、その後の適切な解決方法を提案します。

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