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任意整理

任意整理を開始すれば取り立てが止まります
利息制限法に引き直すことにより、債務額が減ることがあります
残った債務は、無利息の分割返済の和解を申し入れます。
減額報酬はいただきません
過払い金が生じていれば、可能な限り全額返還させます。

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任意整理とは

グレーゾーン金利の理屈や、貸金業者が利息制限法に違反する違法な高金利を得ているということが理解できたとしても、そのことを貸金業者に主張して、本来の正しい債権債務の関係に直すことは簡単ではありません。なぜなら、債権者である貸金業者はその道のプロであり、取引に関する証拠資料や法律の知識の量、また財力においても、債務者である一般人に比べて圧倒的に優位に立っているので、債務者がグレーゾーン金利の無効を主張したとしても、いいようにあしらわれ、または言いくるめられてしまう可能性があるからです。

そこで、認定司法書士が窓口となって、利息制限法に基づく債務額の確定、過払い金の回収、履行可能な返済方法などを、粘り強く交渉します。そして、最終的に当事者双方が合意すれば、和解することになります。

和解が成立した後は、その和解において定めた支払方法によって、残った債務を支払っていきます。相手方の業者によっては、無利息での分割支払いの和解も可能です(3〜5年の分割が主流)。

これがいわゆる任意整理です。

任意整理はあくまでも当事者同士の話合いですので、裁判所は関与しません。また、専門家がお客様に代わって交渉しますので、貸金業者とも対等に渡り合えます。

対象

利息制限法への引き直し計算後の債務額を、3年程度の分割払いなら何とか支払えそうな方。

具体的な目安としては、引き直し計算後の債務額が手取り年収の1〜1.5倍を超えなければ、任意整理を検討して良いでしょう。

メリット

  • 受任通知を送った時点で、取り立てが停止します。
  • 利息の引き直し計算によって、負債が減ることがあります。
  • 裁判外での和解交渉なので、融通がききます。
    たとえば、ほとんどの場合、将来発生する利息はすべてカットできます。また、過払い金の回収、支払いが遅れたことにより発生する遅延損害金のカットや、場合によっては、利息制限法に引き直した元本をさらに減額するように交渉できることもあります。
  • 裁判所上の手続ではないので、裁判所へ支払う費用はありません。
  • 自己破産と違い、借金をした理由は問わないので、ギャンブルや浪費で借金が膨らんでしまった場合でも問題なく利用できます。
  • 個人民事再生や自己破産と違い、どの債権者について任意整理をするのか、任意に選ぶことができます。
  • 住宅等の財産を失うことはありません。

デメリット

  • ブラックリストに載ります(原則として、過払い金返還請求以外はどの手続をとってもブラックリストに載ります)。

任意整理の費用

任意整理の費用、報酬については、債務整理の費用のページをご覧ください。

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赤堤司法書士事務所(あかつつみしほうしょしじむしょ)
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