まずはお電話にてご連絡ください。お客様のご都合に合わせて、相談の日時を決定いたします。
その際に、当司法書士事務所にご持参いただく書類等についても指示させていただきます。
相談にて、負債や家計の状況等、お客様のお話を十分にうかがい、司法書士より債務整理の手続きや費用等の説明をさせていただき、お互いが納得できましたら、事件を受任いたします。
事件を受任したら、まず各債権者に受任通知を発送します。
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる認定司法書士から受任通知を受けると、貸金業者は債権の取り立てをすることができなくなります。これにより、貸金業者による取り立てがなくなりますので、ひとまず平穏な生活を取り戻すことができます。
多くの貸金業者が、利息制限法で定める上限金利を超過する違法な高金利(いわゆるグレーゾーン金利)で利益を得ています。債務を整理するには、利息制限法の上限金利に引き直した本来の債務額を確定する必要がありますが、そのためには、これまでの借入れと返済の詳細な経過を調査しなければなりません。
債務者がすべての取引履歴に関する資料を保存していることはめったにありませんので、司法書士が貸金業者に対してこれまでの取引履歴の開示を請求することになります。そして、貸金業者は取引履歴の開示請求に応じる義務があります。
貸金業者との取引履歴を把握することができたら、司法書士が利息制限法で定める上限金利への引き直し計算を行います。これにより、現在の本来あるべき適法な債務額が確定します。債権者が当初主張していた債権額と比較して、かなり低い額となっていることもあります。
上記の流れにより、すべての債務についてその額が確定して、初めて債務整理の方針を決定することができます。
とり得る手段としては主に以下の4つがあります。
大まかにいうと、引き直し計算後の債務額を分割でもいいから何とか支払えそうなら任意整理か特定調停を、どうしても支払えそうにないなら民事再生か破産を選択することになります。
各手続についての詳細は、それぞれのページにてご確認ください。