貸金業者に対して、利息制限法に違反する利息を長年支払い続けた場合、利息制限法に基づく引き直し計算を行うと、すでに借りたお金をすべて返済しきっていて、逆に過払い金が発生していることがあります。このような場合には、任意整理の一環として、貸金業者に対して過払い金の返還を請求することになります。
これを過払い金返還請求といいます。
利息制限法で定める上限金利を超えるグレーゾーン金利の利息を支払い続けて、取引を完了した場合、多かれ少なかれ、必ず過払い金が発生しています。
したがって、現在は借り入れはないが、過去に貸金業者との間で取引していたことのある方は、過払い請求を一度検討してみるといいでしょう。
なお、完済後に過払い金返還請求をした場合には、信用情報機関のブラックリストに載ることはないものと思われます。
基本的な手続の流れは、任意整理と同じです。
まず、貸金業者に対して取引履歴の開示を請求して、取引の経過を明らかにします。
取引履歴の開示がなされたら、それをもとに利息制限法への引き直し計算をして、過払い金の額を算出します。
そして、過払い金の額が確定したら、貸金業者に対して過払い金の返還請求をするのです。
過払い金返還請求に対し、過払い金全額の返還に応じてくれる貸金業者もありますが、中にはこれに応じない業者もあります。
その場合には、過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起することになります。過払い金返還請求訴訟とは、過払い金の返還に応じない業者に対して、これを返還せよとの判決を求める訴えのことです。
過払い金返還請求権は、原則として、最後の取引の日してから10年間で時効消滅します。そのため、最後の取引の日から10年以内に過払い金返還請求をしましょう。
過払い金返還請求の費用、報酬については、債務整理の費用のページをご覧ください。