世田谷の赤堤司法書士事務所では、債務整理手続の受任にあたっては着手金は不要です。
費用のお支払いは、過払い金があれば過払い金から引き当てさせていただき、その他の場合は原則として無利息の分割支払いとさせていただきます。
したがって、手持ちのお金がない方でも、安心してご依頼いただけます。
「債権者主張の元金と和解金額の差額の○○%」といった、いわゆる「減額報酬」はいただきません。
過払い金返還請求訴訟を提起しても、別途報酬は加算しません。
任意整理に特有の実費はありません。
ただし、過払い金返還請求訴訟を提起した場合には、以下の実費がかかります。
裁判所等への交通費、郵送料等その他の実費は、別途いただきます。
民事法律扶助とは、資力の乏しい方のために、債務整理に必要な費用や司法書士への報酬を、日本司法支援センター(愛称:法テラス)が立て替えてくれる制度です。民事法律扶助を利用するには、資力が一定の基準以下でなければならないなど、いくつかの条件があります。
なお、民事法律扶助を利用する場合の報酬金額は、日本司法支援センターで定める基準によるので、上記の当司法書士事務所の報酬規定は適用されません。