FAQ

よくいただくご質問と、それに対するお答え

債権者の取り立てを止める方法はありませんか?
認定司法書士が債権者に受任通知を送ることによって、取り立てを止めることができます。
債務整理をすることを勤務先に知られませんか?
原則として知られません。
債務整理を始めたことを勤務先に知られることはまずありません。ただし、個人民事再生や自己破産をする場合に、勤務先からの借入れがあるときは、勤務先を債権者として取り扱わなくてはならないため、勤務先に知られてしまうことになります。
保証人に迷惑がかかりませんか?
迷惑がかかる場合があります。
保証人が付いている債務について債権者に受任通知を送った場合、債権者から保証人への請求が予想されます。個人民事再生や自己破産をするときは、すべての債権者を手続に関与させなければならないので、保証人への請求は避けられません。
任意整理や特定調停の場合は、どの債権者について手続をするのか、任意に選ぶことができるので、保証人の付いている債務を手続から除外することができます。
手続にどのくらいの期間がかかりますか?
どの手続を選択するのかによって異なります。
まず最初に、貸金業者に取引履歴を開示させ、利息制限法の引き直し計算をするのに1〜2か月前後かかります。
任意整理の場合は、その後、和解交渉に入りますが、すんなり和解が成立することもあれば、数か月におよぶこともあり、一概には言えません。
和解が成立した後は、和解の内容に従って債務を支払っていきます。
特定調停の場合は、おおむね月1回の割合で期日が開かれ、一般的に3〜4回の期日で調停が成立しますので、最低でも2か月程度はみておいた方がいいでしょう。調停が成立した後は、調停の内容に従って債務を支払っていきます(原則3年以内)。
個人民事再生の場合は、申立てから再生計画の認可決定までに6か月前後かかります。再生計画の認可決定の後は、再生計画の内容に従って債務を支払っていきます(原則3年)。
自己破産の場合で、同時廃止事件のときは、申立てから免責決定確定までに4か月前後かかります。
なお、いずれの手続によっても、債権者や裁判所の対応によって若干のずれが生じますので、ご了承ください。
債務整理をするとブラックリストに載りますか?
はい、原則として載ります。
そもそも、ブラックリストとは何でしょう。
金融系の業界団体が設置している「信用情報機関」というものがあります。信用情報機関は、これに加盟している銀行、消費者金融、信販会社等から、貸付けや取引の内容等の個人の信用情報を収集して、これを参考資料として加盟各社に提供しています。信用情報機関で管理されている情報のうち、延滞や破産、債務整理等の情報を「事故情報」といいます。信用情報機関に加盟している会社が事故情報にあたる情報を入手したら、これを信用情報機関が収集し、事故情報として登録します。そして、この「信用情報機関に事故情報が登録される」ことを指して、「ブラックリストに載る」といいます。ブラックリストという名前のリストが存在するわけではありません。
認定司法書士や弁護士がクレサラ事件を受任すると、まず最初に各債権者に対して債務整理開始の通知を出しますが、この時点で債務整理開始の事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。つまり、債務整理を開始すると、その後に任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産のどの手続をとったとしても、ブラックリストに載るのです。
なお、すべての債権者への債務を完済した後、過払い金返還請求のみをする場合は、ブラックリストに載ることはないものと思われます。
ブラックリストに載るとどのような不利益がありますか?
新しいローンが組みにくくなります。また、クレジットカードが作れなくなります。
上記以外の不利益は特にありませんので、ブラックリストに対して必要以上にネガティブなイメージを抱く必要はありません。また、信用情報機関への事故情報の登録期間が過ぎれば、上記のような不利益もなくなります。
ブラックリストに載ったら一生リストから消えないのですか?
そのようなことはありません。
信用情報機関への事故情報の登録期間は5年〜7年程度といわれています。この期間を過ぎれば、登録されていた事故情報は削除されます。

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