不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産は相続人に相続されます。
この場合、不動産の登記名義を相続人に移すために、「所有権移転登記」を申請します。
不動産の所有者がその不動産を誰かに贈与した場合には、贈与を受けた人に登記名義を移すため、「所有権移転登記」を申請します。この登記をしないと、贈与を受けた人は、自分が不動産の所有者であることを第三者に主張することができません。
住宅ローンや不動産担保ローン等でお金を借りた場合、不動産に金融機関の(根)抵当権が設定されます。その後、ローンを完済し、(根)抵当権が消滅したときは、「(根)抵当権抹消登記」を申請することになります。
引越しや結婚等により、不動産の所有者の住所や氏名が変わった場合には、「登記名義人住所(氏名)変更登記」を申請することになります。
建物を新築した場合、まずその建物の所在や床面積等の物理的な状況を公示するために、「建物表題登記」を申請しなければなりません。「建物表題登記」は、当事務所の土地家屋調査士が申請代理をいたします。
そして、さらにその建物の所有者が自分であることを第三者に対抗するために、「所有権保存登記」を申請することになります。
不動産の売買があった場合、買い主が不動産の所有権を第三者に対抗するためには、「所有権移転登記」をしなければなりません。この場合、「所有権移転登記」を含めた一連の登記の申請を司法書士が代理します。
〈例〉
X銀行の抵当権が付いているA所有の甲土地をBが買い受けたとします。
Bは手持ちのお金だけでは売買代金が支払えないので、Y銀行からお金を借りて、Y銀行はその貸金の担保として、甲土地に抵当権を設定します。
BはAに売買代金を支払い、Aはそのお金を使ってX銀行にお金を返して、X銀行の抵当権を消滅させます。
上記のような場合、X銀行の「抵当権抹消登記」、Bへの「所有権移転登記」、Y銀行の「抵当権設定登記」を一度に連続して申請することになります。そのため、上記の売買決済の場には司法書士が立ち会い、取引の安全を図ることになります。
不動産担保ローン等でお金を借りて、不動産に(根)抵当権を設定した場合、「(根)抵当権設定登記」を申請することになります。
また、すでに住宅ローンや不動産担保ローン等により、不動産に(根)抵当権が設定されている場合に、他の金融機関への借換えを行ったときは、「(根)抵当権抹消登記」と「(根)抵当権設定登記」を申請することになります。
建物を取り壊した場合には、その建物が物理的に滅失していることを公示するために、「建物滅失登記」を申請しなければなりません。この登記は、当事務所の土地家屋調査士が申請代理をいたします。